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退職日と厚生年金 1日の違いで・・
3月31日に退職。(年金給付条件は満たす)
翌月の4月から、厚生年金がもらえると思ったら、大間違い!

3/30付けで退職した人は、4/1から
3/31付けで退職した人は、5/1から 
支給開始です。

月末の1日前に退職すれば、翌月は支給される。
たった1日の差で、十数万円、人によっては二十数万円の支給、アリ・ナシの差が生じます。

猫がっくり

それは、なぜかというと、こんなルールがあるからです。

厚生年金の被保険者資格喪失日は、退職日の翌日になる。
3月31日退職日の喪失日は4月1日となり、
4月は、喪失日の属する月 = 在職中との判断される。

「喪失」を辞書でしらべると 「なくすこと。失うこと。」なのに、在職中と判断されるなんて、不思議。
でもそれがルール。日本のるーーるぅぅぅぅぅ〜。

私の父は、「31日付け」で退職。翌月分の年金は支給されませんでした。
こんなルール、全く知りませんでした。
もらえると思っていたお金。通帳をみて、入ってない。あれ?と思うの、切ない&きびし〜〜。




aniani55.jpg

次の仕事が決まるまで、失業保険をいただくか、それとも年金を頂くか。

社会○険事務所とハロー○ークに尋ねたところ、額を算定し、決めた方がいいとアドバイスいただき、
その場で、数字を出してもらった結果、失業保険ではなく、年金をもらうことにした。
しかし、年金の場合は、4月からはもらえないとは露とも知らず・・・。

1ヶ月間、無収入なのだから、4月分だけでも、失業保険、もらうべきだったのかなぁ(求職の意思あり)


☆厚生年金保険法
(年金の支給期間及び支払期月)第36条 
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

この問題は、「2002年度日本経団連規制改革要望」として政府に改正提案を提出されているけれど、
2008年6月現在、改正されていません。

(写真と内容は関係ありません)
この記事に対するコメント

あると思っていたものが無いのは厳しいですね

大きいですよね

一ヶ月まるごと失効だなんて大きすぎますね

みんな生きているんだから
もう少し生きている人たちに
優しい制度となって欲しいものです
【2008/06/15 23:22】 URL | まんぼうSUN #- [ 編集]


■まんぼうSUNさん
医療でも税金でも、「戻ってくるもの」、「補助されるもの」は、申告制。
その制度もわかりにくく、周知の割合が低いものが多いですね。
一昨年、高額療養費支給申請書を書きましたが、記入欄がわかりにくく、不親切だなと感じました。
年金の件も、私たちの勉強不足かもしれませんが、窓口に出向いて、相談したわけですから、
多くの方が間違いやすい点は、教えて下さってもいいのに、不親切だなと思った次第です。
これまで、40年以上雇用保険を掛け続け、職を失っても結果、全く失業保険も受取れず、
当てにしていた年金も出ないわけですから、すねちゃいたくもなりますよね。

わかりやすい人に優しい制度になって欲しいものです。

【2008/06/16 18:04】 URL | nana #z8Ev11P6 [ 編集]


こういう事って知らないと損しますよね
お役所のいちいち聞かないと教えてくれないし・・・・
親切心なんて言葉は無いんだと思いますよ
ちゃんと税金など徴収するんだから、払うほうもちゃんと知らせて欲しいですよね
自分たちの私利私欲に走らないで・・・
もらえるものと思ってたものが、もらえないと淋しいですね^^:
【2008/06/16 22:49】 URL | SHU #- [ 編集]


■SHUさん
そうなんですよ。徴収するときばっかり・・。で、遅れれば、延滞金も発生するでしょ。
ならば、支払いが遅れた分は、その分、金利?延滞金?払って欲しい・・って思っちゃいます。
先方の不手際であっても、出向くのは市民。掛ける電話もフリーダイヤルでもなく。
それがフリーダイヤルであったにしても、結局、自分で支払った税金の一部なわけで。結果一緒なんだもんなぁ。
血税を私利私欲のために使った人たちがいても、なんかあまり騒ぎにもなりませんよね。
問題がおきても、誰も責任が問われず、誰のクビも飛びません・・・。
当てにしていたお金が入らないって・・・淋しいですよね。
第一線を退いたものにとっては、なお更のことです。優しくない・・・日本・・・。
【2008/06/17 21:51】 URL | nana #z8Ev11P6 [ 編集]


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